この規程は、一般財団法人筆の里振興事業団(以下「事業団」という。)定款第49条に規定する賛助会員(以下「会員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
賛助会員の総称を「筆の里PAL」という。
事業団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものは、会員となることができる。
会員は加入者により、筆の里PALスーパー、筆の里PAL、筆の里PALファミリー、筆の里PALジュニアに分類する。
理事長は会員の中から会長を選任することができる。
会員となろうとするもの(以下「申請者」という)は、所定の手続きにより会費を納入するものとする。
理事長は、前条の規定により会費が納入された場合においては、速やかに入会を承認するものとする。
2 ただし、理事長が入会を適当でないと認めたときはこのかぎりでない。
3 事務局長は、第1項の承認があったときは、申請者に対して会員証を交付するものとする。
この規程に反するなど、会員にふさわしくない行為があると財団が判断した場合は、会員期間の途中であっても退会を命ずるものとする。
賛助会費の額は、次のとおりとする。
(1)筆の里PALスーパー (法人・個人会員) |
10,000円/年会費 |
(2)筆の里PAL (個人会員) |
2,000円 / 〃 |
(3)筆の里PALファミリー (家族会員) |
5,000円 / 〃 |
(4)筆の里PALジュニア (小中高生以下) |
1,000円 / 〃 |
会員は、会員証の提示により次項に掲げる特典を受けることができる。ただし、会員証は他者への貸与はできないものとする。
2 入館料の免除(1日に付き1回のみ有効)
(1)筆の里PAL スーパー |
会員証に記載された者 と同行者 5名以内 |
(2)筆の里PAL | 会員証に 記載された本人 |
(3)筆の里PAL ファミリー |
会員証に 記載された者と 登録された同居親族 |
(4)筆の里PAL ジュニア |
会員証に 記載された本人 |
3 入館料の減免(1日に付き1回のみ有効)
(1)筆の里PAL スーパー |
1回の同行者 | 5名以内 |
(2)筆の里PAL | 〃 | 1名 |
(3)筆の里PAL ファミリー |
〃 | 2名以内 |
(4)筆の里PAL ジュニア |
〃 | 1名 |
4 会員は、広報誌、企画展、その他財団が主催する事業案内を受けることができる。
5 会員特典の熊野筆セレクトショップ各店舗並びに筆の里工房ミュージアムショップの割引は別に定める。
6 提携店舗の利用料金が割引及び提携施設等の入館料を団体料金扱いとする。
会員の有効期限は、会費納入日から年度末までとする。
納入された会費は、第7条2項に定める場合の外には返還しない。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年1月1日から施行する。