この規程は、一般財団法人筆の里振興事業団(以下「事業団」という。)定款第 49 条に規定する賛助会員(以下「会員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
賛助会員の総称を「筆の里PAL会員」という。
事業団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものは、会員となることができる。
会員区分は、法人会員、特別会員、一般会員、ジュニア会員とする。
理事長は会員の中から会長を選任することができる。
会員となろうとするもの(以下「申請者」という)は、キャッシュレス決済若しくは所定の用紙により振込または現金にて会費を納入するものとする。
理事長は、前条の規定により会費が納入された場合においては、速やかに入会を承認するものとする。
2 ただし、理事長が入会を適当でないと認めたときはこの限りではない。
3 事務局長は、第1項の承認があったときは、申請者に対して会員証を交付するものとする。
会費区分による年会費の額は、次のとおりとする。
| (1)法人会員 (法人会員) |
一口 20,000 円 |
| (2)特別会員 (個人会員) |
10,000 円 |
| (3)一般会員 (個人会員) |
3,000 円 |
| (4)ジュニア会員 (高校生以下) |
1,000 円 |
会員は、企画展やイベント案内通知のほか、会員証の提示により各項に定める特典を受けることができる。
2 入館料の全額免除
(1)法人会員 会員証提示者及び同行者1人
(2)特別会員 会員証に記載された本人及び同行者1人
(3)一般会員 会員証に記載された本人
(4)ジュニア会員 〃
3 入館料減免(団体料金適用)
一般会員 同行者1人
4 招待券の交付(有効期限は会員加入の年度末までとする)
(1)法人会員 10 枚
(2)特別会員 5 枚
5 熊野筆セレクトショップ、筆の里工房ミュージアムショップ、提携施設等利用時の特典については別に定める。
会員の有効期限は、会費納入日から年度末までとする。
納入された会費は、第7条2項に定める場合以外には返還しない。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
この規程は、令和8年4月1日から施行する